キャラクターの商品化をめぐるトラブルは数多く起きているが、そのどれもが判例後の商品化を考える際、大きな基準となる。ここで、1999年に話題になったニュースのひとつを参考までに取り上げておこう。20か国以上で2000万部を売り上げた少女マンガ『キャンディーキャンディ』の著作権をめぐる争いだ。この作品は1975年から4年に渡って講談社の少女マンガ雑誌『なかよし』に連載され、テレビアニメ化もあって、国内の少女層を中心に爆発的なヒットとなった。原作は水木杏子、マンガはいがらしゆみこという、2人の作家の手になる作品だ。この形体は珍しいものではなく、マンガ界ではごく普通に見られることは、いうまでもないだろう。とくに最近は、「絵は上手いがストーリーが苦手」というマンガ家も少なくなく、話と絵の分業制が定着している。訴えを起こしたのは原作者の水木で、79年の連載終了後に「両者とも著作権者」であるとの権利処理、そして95年には「キャンディの利用には2人の同意が必要」との相互契約を交わしていたにもかかわらず、いがらし側か独自にキャンディのプリクラ使用や香港での単行本出版契約を結んでいたこと、さらにその後、複製原画集が出版されたことに関して、出版差止めと慰謝料を請求したもの。これに対し、マンガ家のいがらし側は「水木に著作権はない」と「著作権不存在確認」を求めて反訴した。水木側はこの反訴に「『キャンディーキャンディ』は自分の原作をもとに成立したもの」で、「法的に両者の共同著作物か水本原作をもとにした二次著作物」と作品を定義している。
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